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労使協議 |
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出向協定(案) |
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懲戒審査協議会の設置に関する規定 |
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出向協定(案)
アコム株式会社(以下「会社」という)とアコムユニオン(以下「組合」という)は、 組合員の出向に関し次の事項を協定する。
(出向の定義)
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第1条 |
本協定の出向とは、会社の業務上やむを得ない事情がある場合に、社員が会社に在籍のまま関係会社、子会社、その他関連組織の業務に従事することをいう。
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(事前協議)
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第2条 |
会社は出向を行おうとする場合は、そのつど出向の必要性、人員、基準労働条件について事前に組合と協議する。組合と協議合意の後、出向実施の30日前までに本人に次の事項を文書で明示し、本人の承諾を得るものとする。ただし、本人に異議あるときは、会社は本人、組合と協議する。
出向先名および勤務地
出向の目的および理由
出向先での業務内容および地位
出向期間
出向期間中の労働条件(賃金、手当、休日、休暇、労働時間、賃金の支払い等)
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(出向後の明示内容の変動)
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第3条 |
出向後第2条に基づいて明示された事項と内容が異なっていた場合、または出向後変動があった場合、出向者はその時点で組合を通じて異議を申し出ることができる。会社はその申し出に対し本人、組合と協議しなければならない。 |
(資 格)
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第4条 |
出向者は出向中も会社社員資格を有する。組合員が出向した場合は、組合員資格を継続する。 |
(在籍・復職)
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第5条 |
出向中の会社における在籍は原職とする。
また、出向が解かれ復帰する際は、原職相当職に復職させる。 |
(出向期間)
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第7条 |
1. 出向者に対する月例給与、諸手当、一時金、退職金は会社から支払うものとし、会社内で勤務した場合の水準を下回らないものとする。
2. 出向者の社会保険に関する取り扱いは会社が行うものとする。
3. 出向者の会社福利厚生施設の利用は、会社在勤者と同等とする。
4. 賃金以外の労働条件に差異を生じる場合の取り扱いについては、別途労使にて協議し、協定する。 |
(出向手当)
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第8条 |
会社は出向者に対し出向手当を支払う。
その額については別途協議する。 |
(有効期間)
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第9条 |
この協定の有効期間は、○○年○月○日から○○年○月○日までの1年間とする。 |
(自動更新)
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第10条 |
有効期間満了30日前までに、会社、組合のいずれかからも、改訂の申し入れがない場合は、更に1年間有効とする。 |
(改 訂)
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第11条 |
この協定の有効期間内に、会社と組合が一致したときは、期間内でも改訂することができる。ただし、一致しないときは有効期間満了後も、なお3ヶ月間に限り有効とする |
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