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労使協議 |
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労働協約
(平成17年8月30日締結) |
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懲戒審査協議会の設置に関する規定 |
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労働協約
アコム株式会社(以下「会社」という)とアコムユニオン(以下「組合」という)は、次のとおり労働協約を締結する。
第1章 総則
第1条(目的)
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この協約は、会社と組合が相互の基本的権利及び義務を尊重し、労使関係を合理的に調整することを目的とする。
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第2条(協約の優先)
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この協約は、就業規則、その他会社が制定する諸制度または会社と組合員間における全ての協約に優先する。 |
第3条(協約の適用範囲)
第4条(組合に多大な関連のある事項)
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会社は、合併、分割および休廃止、長期休業、操業短縮、経営の譲渡、重大な資産の処分、会社更正または破産の申し立て、解散などで、組合員に多大な影響を及ぼすと会社が判断した事項について、会社の守秘義務に関わる事項を除き、事前に組合へ通知する。 |
第2章 組合活動
第5条(組合活動の自由)
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会社は、法令の範囲内で組合員の組合活動の自由を確認し、組合活動をしたことをもっていかなる不当な取り扱いもしない。 |
第6条(労働時間中の組合活動)
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組合及び組合員の組合活動は、原則として労働時間外に行うものとする。但し、次の各号に該当する場合はこの限りではない。
(1)団体交渉、その他これに準ずる会合で、会社及び組合双方の代表者出席のもとに協議または交渉する場合。この場合は「団体交渉のルール」の定めに従う。
(2)その他組合活動について、あらかじめ会社の承認を得たとき。 |
第7条(組合活動のための届出)
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組合員が前条の組合活動のため、職務または職場を離れる場合は、あらかじめ文書をもって所属長を経て、会社に届け出るものとする。 |
第8条(政治活動)
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2005年8月30日
アコム株式会社
代表取締役社長 木下 盛好 |
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