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労使協議 |
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団体交渉のルール
(平成17年1月19日締結) |
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懲戒審査協議会の設置に関する規定 |
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団体交渉のルール
この「団体交渉のルール」は、会社と組合が相互の基本的権利及び義務を尊重し、労使関係を合理的に調整し、組合員の労働条件、その他待遇について団体交渉を行う場合のルールを定めることを目的とする。
1. 団体交渉の申し入れ
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団体交渉の申し入れがあった場合は、原則として、申し入れを受けた日から3日以内に開催日時及び場所の調整を開始し、申し入れを受けた日から3週間以内に団体交渉を開催する事を原則とする。 |
2. 団体交渉の出席者
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(1)団体交渉の出席人数は、原則として、会社と組合それぞれ7名以内とする。
(2)団体交渉に会社と組合双方の代表以外が出席する場合は、上記(1)の出席人数に含めるものとする。 |
3. 団体交渉の時間
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(1)団体交渉は、原則として、所定労働時間内に行う。
(2)組合の出席者である従業員については、総合計で年間70時間内に限り、団体交渉時間は就業したものとみなす。
(3)上記(2)に関する手続きについては、労使協議の上、その細則を定めるものとする。
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4. 団体交渉の場所
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団体交渉は原則として労使双方に関係しない場所で開催し、原則として、会社がその費用を負担する。 |
5. 団体交渉の議事の記録
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団体交渉の議事は、原則として、それぞれが録音する方法で記録する。 |
6. 団体交渉における合意の確認
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団体交渉事項について労使が合意した場合は、これを成文化し、労使双方記名押印して確認するものとする。 |
7. 有効期間
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この協定の有効期間は、2005年1月19日から2008年1月18日迄とする。
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連合ユニオン東京アコムユニオン
執行委員長 長谷川 敦 |
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