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協議事項

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労使協議

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労働協約
(平成17年8月30日締結)

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不当労働行為防止

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団体交渉のルール
(平成17年1月19日締結)

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団体交渉のルール
(平成19年12月19日更改)

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出向協定(案)

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転籍協定(案)

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懲戒審査協議会の設置に関する規定

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団体交渉のルール

団体交渉のルール

この「団体交渉のルール」は、会社と組合が相互の基本的権利及び義務を尊重し、労使関係を合理的に調整し、組合員の労働条件、その他待遇について団体交渉を行う場合のルールを定めることを目的とする。

1. 団体交渉の申し入れ
団体交渉の申し入れがあった場合は、原則として、申し入れを受けた日から3日以内に開催日時及び場所の調整を開始し、申し入れを受けた日から3週間以内に団体交渉を開催する事を原則とする。

2. 団体交渉の出席者
(1)団体交渉の出席人数は、原則として、会社と組合それぞれ7名以内とする。
(2)団体交渉に会社と組合双方の代表以外が出席する場合は、上記(1)の出席人数に含めるものとする。

3. 団体交渉の時間
(1)団体交渉は、原則として、所定労働時間内に行う。
(2)組合の出席者である従業員については、総合計で年間90時間内に限り、団体交渉時間は就業したものとみなす。
(3)上記(2)に関する手続きについては、労使協議の上、その細則を定めるものとする。

4. 団体交渉の場所
団体交渉は原則として労使双方に関係しない場所で開催し、原則として、会社がその費用を負担する。

5. 団体交渉の議事の記録
団体交渉の議事は、原則として、それぞれが録音する方法で記録する。

6. 団体交渉における合意の確認
団体交渉事項について労使が合意した場合は、これを成文化し、労使双方記名押印して確認するものとする。

7. 有効期間
この協定の有効期間は、2008年1月19日から2011年1月18日迄とする。


8.改定
この協定の有効期間内に双方が合意した場合は、この協定を改定することができる。

以上
2007年12月19日
アコム株式会社
代表取締役社長 木下 盛好

連合ユニオン東京アコムユニオン
執行委員長 長谷川 敦

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