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「希望退職」の募集について |
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会社は11月8日付で「希望退職」を募集すると通告してきた。 「条件」および「組合」の見解は下記の通りである。 |
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記 |
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募集条件(概要) |
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対象者:平成19年3月31日時点において満36歳以上かつ満59歳以下の正社員。 |
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但し、以下のいずれかに該当する社員は対象外とする。 |
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1. 平成18年11月8日までに、既に「退職処理票」の決裁を受けている社員 |
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2. 平成18年11月8日時点で「ネクスト・ライフ・プログラム」の「チャレンジ転職支援プラン」の適用を受けている、または適用を申請し、決裁を受けている社員 |
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3. 会社が指定する退職日まで勤務できない社員 |
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募集人員:700名程度 |
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受付期間:自 平成18年11月10日(金)午前9時 |
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至 平成18年12月29日(金)午後6時 |
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退職金等:「退職金規程」に定める会社都合退職金の他、特別加算金等を支給する。 |
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特別加算金: |
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年齢 満36歳〜満59歳 |
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退職時基本給×18ヶ月〜60ヶ月 |
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例 |
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満36歳 退職時基本給×40ヶ月 |
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満45歳 退職時基本給×60ヶ月 |
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満59歳 退職時基本給×18ヶ月 |
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但し、退職日における勤続年数が5年に満たない場合は、特別加算金の支給はしない。 また、退職日における勤続年数が5年以上かつ10年未満の場合は、特別加算金の半額を支給する。 なお、勤続年数の算定にあたっては、休職期間を含めない。 |
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組 合 の 見 解 |
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アコムユニオンは今回の「希望退職」について基本枠では合意している。大枠合意の理由は下記の通りである。 |
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1. |
現在当社の組織は、極めて非効率的な組織体系である事。 |
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2. |
貸金業関連法改正等が実施されれば、当社の経営に少なからず影響が出ると予想される事。 |
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3. |
上記2点を解決するために「人員調整」は有効な手段となりえる事。 |
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4. |
あくまで「希望退職」であり退職勧奨などは行わない事。 |
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問 題 点 |
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1. |
特別加算金は基本給の倍率となっている、係長・主幹の基本給は「超過勤務手当」新設の際に相当分カットされている。 不公平感が出る可能性が高い。 |
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2. |
募集人員は700名程度とあるが、万一大きく超えた場合の人選基準が明確になっていない。 |
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3. |
現場の管理職が「退職勧奨」まがいの行動をとる事が考えられる。 |
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4. |
面談の方法を熟考しなければ「退職勧奨」と取られかねない。 営業の統廃合・本社組織のスリム化等を交えての面談になる可能性がある。 |
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見 解 |
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前述したようにアコムユニオンは、今回の「希望退職」には大枠で合意している。 |
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「希望退職」を成功させる為に「退職勧奨」が行われることが考えられる。 「退職勧奨」とは会社が辞めさせたいと思う社員に対し「希望退職」へ追い込むような言動であり、 これにより継続勤務をしたいと考えている社員が退職に追い込まれる可能性がある。 |
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アコムユニオンは、このような退職者が一人も出ないよう活動を続けていく。 |
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アコムユニオンでは、今回の希望退職がスムーズに行われるよう「相談窓口」を設置する。(詳細は後日WEBにて開示) |
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